大判例

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東京地方裁判所 昭和47年(ワ)9363号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

右のように、被告に訴状が送達された後、被告の住居が不明となつた場合で、かつ原告が第一回口頭弁論期日の変更を申請した後三年余の間、期日指定の申立および被告の住居所の補正はもとより、原告自身の住居所変更の届出すらも怠つて、本件訴訟の進行をはからず放置するのみならず、裁判所から被告の住所の補正を命じられながらこれにも従わず、なんら住所補正の手続も公示送達の申立もしない場合には、裁判所は職権による公示送達の措置を講ずることなく、直ちに民訴法二〇二条の準用により、訴却下の判決ができるものと解すべきものである。

(手島徹)

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